あります。まずは日付を確認してください。
通知から1−2週間以内であれば、気になることが2点あります。
一つ目は「職員からの内部告発」、二つ目は「利用者、または関係者からの告発」です。
どちらかに心当たりはありませんか?
また、極端に言えば、「通知なし」でも、実地指導に入ることが平成27年に通知されました。
それは、深夜でも、早朝でも、管理者が不在の時でも突然訪問されて指導されることもあるということです。
特に後者においては「虐待」や「隠ぺい」の恐れがある場合に強行されます。
参考:平成27年11月13日老指発第1113第1号厚生労働省老健
局総務課介護保険指導室長通知より「介護保険施設等における高齢者虐待等に対する指導・監査等の実施について」により、高齢者虐待防止等に重点を置いた機動的な指導監査の積極的な実施をお願いする。
特に、通報、苦情等の内容が利用者の生命、身体に関わるものである場合は、事前に通告を行うことなく監査を実施する等、状況に応じた柔軟な対応をお願いする。
もし、お手元に実地指導通知がございましたら、まずはそれを確認してください。
「事前提出資料」がある場合もあれば、準備していただく書類一覧表のようなものがある場合、もしくは、何も書類に支持されていない場合もあります。
「事前提出資料」は侮らないでください。
公的機関に提出する書類は全て公式のものであり、後で簡単に「訂正」のつもりが、「虚偽報告」等言われることがないわけではありません。自社から外に出す書類はいかなるものも目を光らせておくべきでしょう。
また、「何から手をつけたらいいか」については、指定基準で最初に見られるのが「人」によるサービスであり、その「人員基準」について、非常に重視されるものです。
チェック点はたくさんありますが、まずは、雇用契約書、労働条件通知書に伴う書類は最低でも揃えておきましょう。
次に「給付」について、的確なサービスが実行されているか、そのサービスは何に基づいてなされているのか。をチェックされます。
誰からチェックすべきか。
色々な確認手法がありますが、まずは、「限度額いっぱいに利用されている方」を順番に並べて、「五人区切り」でチームごとに確認していく手法が一番簡単でしょう。
詳細はお問い合わせください。
基本的には、今ある事業所の姿を見ていただくことで指導を受けることが望ましいです。
当月のサービスの修正は当月にできますが、既に給付伝送請求済みのものの修正はいけないことです。
いただき忘れていたハンコをいただきにいくこともサービスが開始している途中でいかがなものでしょうか。
先月までの不具合についてはもう「過去のこと」。
まずは、今日から指導日までの数日間の改善を全力でされることをお勧めします。
それ以上のご相談はまた当社へお問い合わせください。秘密は厳守いたします。
事業所の運営で「完璧」は残念ながらありません。
当社は、事業所を褒めて育てることも大事ですが、重合わず見逃してしまいがちな点を探し、その解決方法のご提案、または、実際に行動する最初の一歩を示します。
当社が行動指針の一つ「神は細部に宿る」はここを重視した企業政策でもあります。
実地指導対策後は、大変失礼ながら「採点」させていただきます。
基本採点基準には、60点以上を「合格(ただし、返還金の可能性あり)」、40点未満を「指定取消や停止の可能性あり」と評価させていただきます。
コンサルティングで、できないことは、当社は「不正に加担」は、客観的に判断しますので、避けていきます。
上記のご質問でも申し上げましたように、今日が完璧でも、明日がどういうリスクが迫ってくるかわかりません。
企業も人間と同じ生き物ですから。定期的な「健康診断」。
これはサービスや、商品の「質」の向上を追う企業であれば、必要です。
内部監査室を持っている企業も増えて来ましたが、どうしても「内部」だけでは狭域での判断に陥りがちです。
外部チェックを定期的に導入することは、内部監査の職員の新しい目線での研修にも繋がります。
当社も一度事業所の健康診断をさせていただくと、事業所の性格がわかるため、今後のご相談を電話一本でお受け、回答させていただくことが可能となります。(簡単なご相談やFAX数枚程度は無料です)
はい。当社は実地指導のノウハウを全国に広げて、より多くの介護事業所が継続経営できる環境を作ることが目的です。
御社で当社の実地指導監査対策のノウハウと考え方が浸透できましたら、それが当社としても最大の目的達成ですので、積極的に「法令遵守」の事業所の体制構築に協力させていただきます。