あります。まずは日付を確認してください。
通知から1−2週間以内であれば、気になることが2点あります。
一つ目は「職員からの内部告発」、二つ目は「利用者、または関係者からの告発」です。
どちらかに心当たりはありませんか?
また、極端に言えば、「通知なし」でも、実地指導に入ることが平成27年に通知されました。
それは、深夜でも、早朝でも、管理者が不在の時でも突然訪問されて指導されることもあるということです。
特に後者においては「虐待」や「隠ぺい」の恐れがある場合に強行されます。
参考:平成27年11月13日老指発第1113第1号厚生労働省老健
局総務課介護保険指導室長通知より「介護保険施設等における高齢者虐待等に対する指導・監査等の実施について」により、高齢者虐待防止等に重点を置いた機動的な指導監査の積極的な実施をお願いする。
特に、通報、苦情等の内容が利用者の生命、身体に関わるものである場合は、事前に通告を行うことなく監査を実施する等、状況に応じた柔軟な対応をお願いする。