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気が遠くなりそうな相続放棄の苦労話

要介護1の父の軽い介護から一転、その後の死後整理の段階に入って早1か月。日本の介護事情を私自身が肌身に染みている辛さを皆様に情報共有させていただきます。これは傍観するコンサルではなく、動くコンサルの主観でもあります。今回は「相続」の件です。兄妹二人で話し合った結果。それは「放棄」という決定をしました。「世話好き」が高じて商売の延長線上でたくさんの保証人になっていることが判明。その額と督促状はちょっとした家屋が建つほどで、その書類の量も膨大で驚愕するほどでした。身震いして、その手続きに入りました。すぐに家庭裁判所に行き、話を聞いたら「こりゃ簡単」と思い、しかも、豆知識で、できるだけ早めに父名義の金融機関口座凍結し、出入金を止める。ただし、入ってくる予定の補助金や年金は父名義から私個人へ同時に切り替える。その後は、家庭裁判所に①申述書、②父(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本戸籍等全部事項証明書、③被相続人の住民票除票又は戸籍附票、④相続人(申述人:私)の戸籍謄本」の特に②〜④を取り寄せたら、父の在住の管轄裁判所へ郵送で送れば、2週間で審理許可されれば、「受理通知書」という名称の紙が私の自宅に届きます(これ絶対無くしてはいけないやつ)。このコピーを債権者に10月中にFAXか郵送で連絡したところ、それまでの膨大な量の督促状が、ピタッと止みました。「あっけない、これで終わり?安心」と思っていたところ、次は、ここからが相続放棄の本当のお仕事ですと法テラスで確認。実は債務は父と子だけではなく、債務が父の兄弟姉妹、その子供(私からみていとこ)まで及ぶため、債権者は督促をする権利があるというのです。父の兄弟姉妹は姉(101歳:私からみて叔母)と、その子(私からみていとこ)にまとめて4種の書類を取り寄せるための「委任状」を取ることにしました。ただし、父のことで101歳の叔母にもいとこにもご足労や手間、戸籍を取る手数料等をかけさせることは最小限にしたいために家庭裁判所に再び行ってみました。そこでショックなことが起きました。父が戦中生まれだったこともあり、私にはいとこが総勢20人以上すべてに該当することが判明したのです。しかも、4種の書類に加え、さらにもう2−3種類がいるとのこと。いとこの戸籍と、既に亡くなっている親であればその親が戸籍除票、その上の親(わたしからみて祖母)の除票まで要るという手間と書類作成の量。しかも、この件をいとこらに通知依頼した瞬間から3か月以内に手続き完了させなければ特別な理由がない限り債務が継続するという早急性もあり、泣きそうになって司法書士にすがると「しかたないですね。1件4万円でどうですか?」とのこと。もう!80万かかるくらいなら全部自分でするわい!(←今ここ)このコラムをご覧いただいている司法書士の方、これであっています?(週刊NY生活プレス2022.11から抜粋)